会社設立時の注意 KHCコンサルティング画像KHCコンサルティング画像KHCコンサルティング画像



  外国人の持ち株比率  
 タイで会社を設立する場合にまず考えなくてはいけないのが外国人の持ち株比率です。製造業では100%の外国資本が認められますが色々と業種により規制があり上限が決まっています。特に小規模の飲食店などのサービス業では外国人持ち株比率は過半数以下に制限されています。そのような規制業種ではタイ人や在住日本人パートナーとの共同出資の形をとるのが一般的です。しかしトラブルは意外と多く、弊社に相談に来る方の7割近くがこのパートナーとのトラブルによるものです。悪質なケースも多々見受けられ日本人、タイ人問わずパートナーを組むときには細心の注意が必要かと思われます。

  就業規則  
 タイの労働者保護法では従業員が10人以上になった日から15日以内に就業規則を公示することが義務付けられています。また公示の日から7日以内に政府機関に報告の義務もあります。就業規則に最低限盛り込むべき内容というのは労働時間、休日、苦情処理などで労働者保護法に定められています。また就業規則の内容が労働関連法令に反した内容であれば当局から就業規則訂正指導があります。特に製造業では様々な職務の従業員を数多く雇用する事になるのでこの就業規則は非常に重要な意味をもちます。いい加減に作成すると後々労務関係で問題が発生する可能性も出てきます。